村では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農地は、農業以外の目的には利用できません。やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振農用地(青地)から除外する手続きが必要です。手続きが必要な農地であるかについては産業振興課で確認できますので、対象の土地の地番をご確認のうえお問合せください。
1.農振除外の要件
次に掲げるすべての要件を満たすことが必要です。
1)農用地区域以外に代替できる土地がないこと
2)農用地の集団化、農作業の効率化、農業上の利用に支障を及ぼすおそれのないこと
3)担い手への農地集積などに支障を及ぼすおそれがないこと
4)農業用施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
5)土地改良事業完了の翌年度から起算して8年経過していること
2.農業振興地域整備促進協議会の開催時期
村の協議会は年2回で6月・12月に行っています。
3.申請書の提出期限
協議会開催月の前月末(5月・11月)までに産業振興課農政係へ提出をお願いします。
4.所要期間
申請から除外認可まで、半年程度ですが事業は余裕をもって計画してください。
5.農振除外申請にあたっての注意事項
農振除外の申請書を受け付けても、すべての案件が認可になるとは限りません。関係機関との協議の過程のなかで除外不適当とされる案件もあります。まずは産業振興課農政係へご相談下さい。
6.申請書・添付書類
〇様式等一括
〇様式等個別
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October 17, 2022 at 01:15PM
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農振除外(農業振興地域の変更)の手続きについて - 喬木村
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