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Tuesday, January 19, 2021

「15歳」逆送は異例 わずか1カ月で決定、批判も - livedoor

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 福岡市中央区の大型商業施設で女性=当時(21)=を殺害したとして殺人などの疑いで送致された少年(15)に対し、鹿児島家裁は、16歳未満では異例の検察官送致(逆送)の判断をした。家裁送致から約1カ月での決定。少年事件に詳しい識者からは「事件の背景をもっと丁寧に調査すべきだった」との批判が上がる一方、被害者側の立場からは「事件の重大性からすれば当然の判断」との声が出ている。

 家裁は処遇を決めるに当たり、少年の成育環境などを調べる家裁調査官や少年鑑別所の意見を重視するとされる。

 関係者によると、今回の少年審判で、家裁調査官や少年鑑別所は「少年には事件の重大性への認識が乏しい」などとして、いずれも刑事処分が相当だとの意見だったという。

 一方、少年の付添人の弁護士は刑罰を科すのではなく、更生を目的とした少年院送致などの保護処分にすべきだと主張した。事件の背景や動機などを詳しく調べる情状鑑定を求めたが、家裁は実施しなかったという。

 少年の身柄を拘束する観護措置は最長8週間まで可能だが、家裁は約4週間で結論を出した。元裁判官で少年犯罪に詳しい多田元・弁護士(愛知県弁護士会)は「少年法の原則は保護処分。非行に至った過程を理解するため、もっと時間をかけるべきだった」と指摘する。

 少年は小学高学年から親元を離れ、暴力問題を起こすたびに児童自立支援施設や少年院などの施設を何度も移されていた。面会を重ねた別の弁護士は「少年は家庭や施設で、特性にあった教育や支援が受けられないまま育ってしまった。安易に刑罰を科すだけでは、更生の芽を摘んでしまうことになる。丁寧さを欠いた審判だ」と批判した。

 一方、諸沢英道・常磐大元学長(被害者学)は「刑事裁判になれば、遺族は多くの情報が得られ、気持ちの整理ができる場合もある。遺族側は厳罰を求めており、結果の重大性を考えると、逆送は妥当だ」と述べた。

 (山口新太郎)

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