参院議員の河井案里被告(47)=公選法違反(買収)の罪で公判中=が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区をめぐり、車上運動員に違法報酬を支払ったとして同法違反の罪に問われた公設秘書、立道浩被告(55)について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予5年とした1、2審判決が確定する。25日付。5裁判官全員一致の結論。
検察側は、立道被告が連座制の対象となる「組織的選挙運動管理者」に当たるとして、有罪判決が確定すれば案里被告の当選無効を求めて行政訴訟を起こす。検察側の勝訴が確定すれば案里被告の当選は無効となり、参院広島選挙区での立候補が5年間禁じられる。
1、2審判決によると、立道被告は昨年7月、車上運動員14人に計204万円を手渡すなどし、法定上限(日当1万5千円)の倍の報酬を支払った。
立道被告側は、報酬額の決定に関与していない従属的立場だったとして、連座制の適用外となる罰金刑が相当だと主張していた。
行政訴訟は広島高検が広島高裁に起こす見通し。100日以内に判決を出すよう努める「百日裁判」となり、候補者と連座対象者の関係性などが審理される。案里被告が敗訴しても上告できるため、確定まで時間がかかる可能性もある。
案里被告自身も地元議員らを買収したとして同法違反罪に問われており、有罪が確定すれば失職する。案里被告陣営トップの「総括主宰者」として起訴された夫の元法相、克行被告(57)が有罪となった場合にも連座制訴訟に移行する。夫妻は無罪を主張している。
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