卸売市場法の改正は2004年以来で、今回の改正法は18年6月に成立した。法改正で、卸が仲卸や売買参加者以外に卸売りするのを禁じる「第三者販売の禁止」、仲卸が卸を介さずに産地から仕入れるのを禁じる「直荷引きの禁止」、卸が市場内以外の商品を卸売りするのを禁じる「商物一致の原則」などの主要ルールが、開設者などの判断に委ねられることになった。
中央市場に対する国の関与も後退した。これまで、中央市場の開設は都道府県や人口20万人以上の市に限り、農水相が開設を「認可」する形を取っていた。今回、認可から「認定」する形に変え、民間業者の開設も可能とした。
全国に約60の中央市場、約1000の地方市場がある。元々、規制が少ない地方市場では、業者が多角的な経営をし、民営化も進む。今後は中央市場と同じ土俵に立ち、産地からの集荷など市場間競争は激化する。
開設者の役割は重要だ。市場運営の裁量が増え、活性化の手腕が問われる。
一方、法による一律の規制が減り、公正取引に対する責任も増す。卸や仲卸の経営が厳しい中、活性化と公正な取引の両立という難しいかじ取りが求められる。
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June 20, 2020 at 05:07AM
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改正市場法あす施行 「活性化」「公正」焦点に - 日本農業新聞
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