1966年に静岡市(旧静岡県清水市)で起きた「袴田事件」で死刑が確定し、2014年3月の静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌元被告(84)の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は22日付で、再審開始を認めなかった18年6月の東京高裁決定を取り消し、審理を高裁に差し戻した。「高裁決定は審理を尽くした上での判断とは言いがたい。著しく正義に反する」と理由を述べた。
裁判官5人のうち3人の多数意見。2人は再審を開始すべきだとの反対意見を述べた。再審請求審で反対意見が付くのは初とみられる。小法廷は、刑の執行停止と釈放については判断を示しておらず、地裁決定の効力が維持されるため、袴田さんは現状の生活が続く。【近松仁太郎】
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